表題の条例は千葉県が全国をリードして制定した県民の誇りでもあります。
ところが先日、ある方が「障がい者差別撤廃条例は長崎県が一番いい」と言うのです。
確かに、千葉県条例の第2条(定義)は、きちんと書き込んだ方が良いのかなと思っていますが、それでも非常に良い条例です。
本当に長崎が一番良いのなら見習わねばなりませんので、読み比べてみました。
長崎県のものは、差別解決のための手続きのなかで、知事の勧告に従わないときは『その旨を公表できる』(第36条)という罰則規定があり、これは千葉県にないものです。
しかし、千葉県条例には何と言っても第26条『障害のある人が、差別をしたと認められる者に対して提訴する訴訟(略)』『に要する費用の貸付けその他援助をすることができる』という訴訟援助規定があります。
どちらが優れているか、『障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例』をお読みいただければと思います。
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