嘱託職員の再雇用問題

本年10月1日をもって千葉県の『嘱託取扱要綱』が改正されました。
千葉県の嘱託職員は『あらかじめ雇用期間を定めなければならない。』『年度をまたがって定めることはできないものとする。』という規定でした。
それをこのたびの改正によって、高度な専門知識を要する場合には、より長く雇用ができるよう道を開いてもらったのです。
たとえば、消費者センターの『消費生活指導員』です。
県のセンターは、市町のセンターでは解決が難しい事例を取り扱うなど、まさに「センターのセンター」としての機能が求められます。
そこで、私は平成24年12月議会(2012・11・28)に以下の発言をしました。
『消費生活の問題ですが、市町村の指導に当たる立場の県の指導員が1年契約で毎年契約をしなければならなくて、しかも5年が限度だということで、果たしてそれで質の高い消費生活相談が行っていけるのかどうかという疑問が実はあります。相談業務というのは、いかに高いスキルを持った指導員を擁するかということが全てであると言っても過言ではございませんので、ここにはぜひ予算つけていただいて、有能な人材の確保に努めていただくよう強く要望したい』
この発言を真摯に受け止めていただき要綱を改定していただいたことについて、関係者の皆さんに敬意を表したいと思います。


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