悩ましき損失補償

何年も前から損失補償の問題を興味深く見ている。
第3セクターが金融機関から借り入れをする際、金融機関は万が一の場合は自治体が損失補償をするように求めてくる。
自治体がそれを了解して、はじめて金融機関は第3セクターに融資をする。
ところが「財政援助制限法」第3条には『『政府又は地方公共団体は、会社その他の法人の債務については、保証契約をすることができない。』 という規定があるのだ。
その一方で、昭和29年5月12日の大分県総務部長あての自治省行政課長の回答が行政実例として存在する。
これは財団法人大分県信用保証協会が保証する特別小口融資について地方公共団体が損失補償してよいかという問いに対しての回答で『損失補償については、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規制するところではないものと解する。』というものである。
バブル崩壊以後、次々と破綻する第3セクターが出てきた。そして、それに対する損失補償問題が一気に噴出してきた感があった。
大牟田のネイブルランド、荒尾のアジアパーク、芦別の・・・と、今日に至るまで切りがない。
今なお、損失補償問題を表面化させないためという理由のみで、税金という生命維持装置を作動させている案件があるだろう。
そうしたものは私たちの眼に触れることがほとんどなく、誰に尋ねてもまず実態が分からない。
議員個人では時間も力もあまりにも限られている。
やはり行政に対するチェック機能を発揮するには、地方議会にもせめて国会の委員会調査室レベルの機関が必要だと思うのである。


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