総理の政治資金と国民総背番号制(第352回)

市民相談の解決に、「福祉は申請主義」という大原則が大きな壁になることが少なくない。
福祉や年金などを受給する場合、あくまでも受給する側が申請しなければならないので、時効により受給権を失うことすらある。
もし、わが国が国民総背番号制を実施しており個人情報が管理されているとすれば、福祉はともかくとして少なくとも年金受給については国から通知してもらえるようになるのであろうか?
この疑問に対する答えが、週刊ダイヤモンド3月20日号の一橋大学教授・高山憲之氏のコラムである。
高山氏によれば、米国における身元不明の年金記録が2億4600万件、英国では1億1600万件あり、オーストラリアやカナダでも全体の20%が身元不明の年金口座ないし社会保険番号だという。
要するに国民総背番号制が導入されたとしても、何のことはない、年金記録は宙に浮いたままということである。
一方の福祉分野については、個人的な事情や条件の変化によってはじめて受給申請となるので、「あなたはこのような福祉を受けることができます」といった通知はありえない。
どちらにしても国民総背番号制のメリットは見出せないことになる。
納税者番号としての機能により脱税が防げるという主張はあるかもしれない。
この主張が正しいかどうかは、今月末に始まる鳩山総理の政治資金収支報告書偽造問題の公判をみなければわからない。
仮にも総理の母親からの多額寄付金問題がうやむやになってしまったなら、徴税の公平性は大きくぐらつく。
はっきり言えば、誰も国を信用する気がなくなる。
したがって、鳩山総理の政治資金問題はたんに総理自身の政治資金団体の問題なのではなく、間違いなくこの国の納税者番号制度の存廃がかかっている重大事態なのである。


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