実に厄介な2段階右折問題(第471回)

『2段階右折』問題は、原付に乗るものにとっては違反に問われるかどうかの極めて重大な問題 である。
また、原付に乗らないとしても、自動車ドライバーは原付がどのような動きをするかはやはり絶対に知っておかねばならない。
右折と言うのは、道路の中央に車を寄せて行うものである。
ところが、原付は道路の左端を走っているので、交差点によって2段階右折をしなければならなかったり、してはならなかったりする。
つまり、原付も場合によっては中央に寄ってくるのである。
自動車を運転する側も近くに原付が走っていたときは、交差点付近での原付の動きを予測しておかないとあわてることになる。
そこで、松戸市内における2段階右折問題を取り上げたい。
上本郷交差点は2段階右折禁止なのか?実は意外と難しい問題なのである。
常識に従えば、北松戸駅前交差点から上本郷交差点に入ってくると3車線になるので、禁止の標識がなければ原付は二段階右折しなければならない。
さて、あなたは左車線を走っている自動車のドライバーだとしよう。
あなたの前を原動機付自転車が走っている。
その原付は上本郷交差点を実は右折しようと思っている。
通常なら、原付は左車線を走りながら、あなたの前で右へ行きたいというウインカーを出す。
3車線であり、なおかつあなたは2段階右折禁止の標識を見ていない。
だから、その原付は2段階右折をするのだと判断する。
そこで、あなたはそのまま走り続ける。
ところが、原付は急にあなたの前で中央の車線へ移動し始める。
あなたはびっくりしてブレーキを踏む。
何という無謀な運転をするのか!と憤りを感じる。
原付を運転している人は、上本郷交差点が2段階右折禁止だと知っている。
以前、2段階右折しようとして、警官に「ここは2段階右折禁止」と注意されたことがあるからだ。
したがって、右のウインカーを出して中央車線へ移動する。
なんの問題もない。
しかし、ふと思う。
この交差点の左車線が、仮に左折専用車線だったら自分はどこを走るのだろう?
左車線が左折専用、右車線が右折専用だとすると原付の自分はやはり真ん中の車線を走るのだろうか?
その場合、3車線だから2段階右折をしなければならないのに、真ん中の車線を走っていていいのか?
まあ、上本郷交差点は左2車線は直進なのでいいけれど。
などとだんだん訳がわからなくなってくるのである。
まったく2段階右折は難しい。
訳が分からないうちに交差点右左折法違反で捕まってはたまらない。
もう少し分かりやすい法律を考えてもらいたいのである。

$ふじい弘之 オフィシャルブログ「レポートブログアメーバ版」-上本郷2285地先の標

(上本郷2285地先の標識。すぐに直していただきました。)


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