進化したのか?監査体制(第409回)

不正経理調査特別委員会で監査体制の強化を訴えてきた。
しかし、限られた人員で限られた予算の中で膨大な監査対象を抱えている以上、当然のことながら限界がある。
やはり、体制そのものも知事からも議会からも独立した機関であるべきと思うが、現在のところ地方自治法上そうなってはいない。
そこで、今回の不正経理が業者帳簿との突合によってはじめて判明したことから、業者帳簿の提出や少なくとも実地監査の強化は実現すべきと主張した。
さらに、言いにくいことではあったが、内部通報などの内部けん制も重要だと訴えた。
その結果、4月16日に決定した『千葉県監査改革指針』には以下のような改善が記載された。
実地監査の拡充では『これまで実地監査の割合が少なかった出先機関においても、できるだけ実地監査を行い、監査の実効性を高めていきます。』
取引等の実態把握では『取引等の実態を的確に把握するため、必要に応じて関係人調査を実施し、支出関係書類と取引業者の帳簿等の照合などを行います。』
内部けん制体制の検証では『書類による確認のほか担当者のみでなく管理職からの聞取調査も行い、内部けん制体制が十分機能しているかどうかについて実効性のある検証を行います。』
平成22年度監査計画(6月22日決定)によれば、随時監査を重点に置くこと、財政的援助団体の実地監査が23回から31回に増やすことが記載されている。


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