議員の任期と投票日のこと

公職選挙法31条では、衆議院総選挙は「解散の日から30日以内に行う」とされ、公示は「少なくとも12日前」と規定されています。ところが、衆議院議員の任期満了選挙は1976年の1度しかありません。
任期が2番目に長かったのは、麻生総理の2009年7月解散で、3年10ヶ月です。
一方、参議院の場合は、32条で規定が二つあり、一つは「任期が終る日の前30日以内」、二つには、この期間が開会中又は閉会日の23日以内にかかる場合は「閉会の日から24日以後30日以内に行う」とされています。二つ目の規定は、国会に専念してもらうため投票日まで24日間は確保しますという意味かと思います。そして、公示は「少なくとも17日以内」に行うことになっています。
私たち地方議員は33条に規定されています。「任期が終る前の30日以内」に選挙が行われ、県議会議員は少なくとも9日以内に告示されます。
ただ、統一地方選挙は特殊で、任期が3月1日から5月31日までの地方議員や首長の選挙をあえて統一した日に行うため、4年ごとに臨時特例法を国会で成立させます。
千葉県議会議員の任期満了日は、平成31年4月29日ですので、投票日が仮に日曜日とすると3月31日、4月7、14、21、28日が該当しますが、特例法により4月7日投票、3月29日告示と決まりました。同様に、統一地方選挙後半は4月21日が投票日となりました。


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