野田前総理元秘書の参考人招致

現在、船橋市議会議会運営委員会で野田前総理の弟・野田剛彦市議の政務調査問題が地方自治法100条に基づく調査対象となっています。
野田剛彦市議は、実兄の野田前総理の元政策秘書に市民意識調査を依頼し、それを政務調査費で支払いました。
ところが、野田剛彦市議は廃棄してしまったとして、その調査結果を提出しておりません。野田氏の発言もあいまいなようで、実際には調査は行われておらず、政務調査費の不正使用ではないかという疑いがあるからだとのことです。
平成の初めころ、松戸市議会においても、このような議会の問題が100条委員会にかけられそうになったことがあります。
そのときには、松戸市の議会事務局は『議会の問題は100条委員会になじまない』と説明しました。
地方自治法第100条にはこう書かれています。
『普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。』
議会のことは、ここで言う『地方公共団体の事務』に当たらないという見解です。
そこで、松戸市議会では法律の専門家を呼んで、意見を伺いましたがその方も「議会のことは事務に当たらない」という見解でしたので、松戸市議会では100条委員会の設置を見送ったのでした。
今回の船橋市議会も同じように、やはり野田氏の件は100条に該当しないという見解でした。
ところが、住民から100条でやるべきという強い要請があり、現在行っていると伺いました。
その後、船橋の100条委員会は、通常の公共団体の事務を調査するのと全く同様に調査を進めています。
すると、法律はどうあれこの種のことも100条にかかるものだという新しい認識を持つべきでなのしょうし、むしろ法律が現実の問題に追いついていない典型ととらえるべきなのでしょう。
これを機に、この種の議会の問題についても、きちんと調査を行えるよう、地方自治法の改正をすべきだと私は思います。


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/na-tive/www/lab_fujii/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/na-tive/www/lab_fujii/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853