地方交付税法の第六条の三の「第2項」にはこう書かれています。
『毎年分として交付すべき普通交付税の総額が引き続き第十条第二項本文の規定によって各地方団体について算出した額の合算額と著しく異なることとなった場合においては、地方財政若しくは地方行政に係る制度の改正又は第六条第一項に定める率の変更を行うものとする』
何を言っているかというと
『地方に交付すべき地方交付税の金額が実際に集まった金額より著しく少なければ、制度改正か集めるために決めた率を変更します』と言っているのです。
では、集めるための率とは何かというと、第六条第一項に書いてあります。すなわち
『所得税及び酒税の収入額のそれぞれ百分の三十二、法人税の収入額の百分の三十四、消費税の収入額の百分の二十九・五、並びにたばこ税の収入額の百分の二十五』です。
言うまでもなく、地方財源の不足額は毎年恒常的なものです。
この10年間の合計は96兆4000億円ほどですから、年間平均10兆円の不足が毎年毎年続いています。
したがって、地方交付税法に照らし合わせれば、所得税以下の「率」を変更しなければならないのです。それが嫌なら制度改正です。
そこで、国は『折半ルール』というものを作り出しました。これが制度「改正」でないことは、国が3年間だけの緊急避難的措置としたことからもわかります。
この「ルール」は、要するに「足りない分は、国と地方で折半しましょう。国は(結果的に)国債で捻出し、地方は臨時財政対策債で捻出してください」というもので、何のことはない国と地方と半分づつ借金しましょうという話です。
このルールが決められたのは、平成13年ですが、3年たった平成16年に延長され、さらに3年後の平成19年にまたしても延長され・・・・何というご都合主義でしょう。
それだけではありません。臨時財政対策債も借金ですからいつかは返済しなければなりません。そして、その返済金の捻出も『臨時財政対策債』を発行しているのです。
今さら指摘するのも大人げないほどですが、毎年発行される『臨時財政対策債』とは誰がどう見ても臨時ではなく、ごくふつうの『財政対策債』でしょう。
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