市町村負担金の解消へ(第348回)

地方財政法第27条は都道府県の行う建設事業に対する市町村の負担についての規定である。
第27条第1項には『都道府県の行う土木その他の建設事業(高等学校の施設の建設事業を除く。)でその区域内の市町村を利するものについては、都道府県は、当該建設事業による受益限度において、当該市町村に対し、当該建設事業に要する経費の一部を負担させることができる。』とある。
これは受益者負担という考え方が基本となっているのだろうが、ちょっとおかしい。
つまり、ある市町村内にある県道は、はたしてそこに住む市町村民だけが利用するのだろうかという素朴な疑問である。
これが生活道路ならともかく、県道という幹線道路であれば、他の市町村民や他の都道府県民も、場合によってはそれこそ国籍を問わず不特定多数の人が利するものといえる。
したがって、関東各県においても市町村負担金を求めない都県の方が多数派となっていた。
私も市議時代から何としてもこの廃止を勝ち取らねばならないと常に考えていた。
そこで、知事が代わった最初の予算委員会(平成21年6月26日)に満を持してこの問題を取り上げた。
私の「千葉県単独事業における市町村負担金を廃止すべき」という主張に、最終的には知事も理解を示し「見直しをする」と約束してくれた。
このほど道路事業については22年度から、公園事業については23年度以降に廃止となる。
この古くからずっと引き続いていた問題に一応の終止符がようやく打てたのである。


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