東北地方太平洋沖地震」カテゴリーアーカイブ

『縮み』が消えていた東北地方

7月4日、地震予知連の島崎邦彦会長より非常に興味深いお話を伺いました。
『東北地方が縮んでいなかった』というのです。
ご存じのように、日本列島は海のプレートが陸のプレートの下に潜り込むことによって東側から常にプレッシャーを受けています。
したがって、東北地方を含め日本列島は西側へ少しずつ縮んでいます。
これは近来のGPSでの観測で明瞭に判ることです。
島崎先生に見せていただいたのは、1997年1月1日から1998年1月1日までの東北地方の図。これは明確に縮んでいました。
ところが、2010年1月1日から2011年1月1日の東北地方は縮んでいないのです。他の地域は縮んでいるのに、この地域だけがぽっかりと縮みを示す矢印がないのです。
これは何を意味するのでしょうか。
素人の目からは、東北地方だけが『縮み』という弾性を失ってしまっていて、まさにポッキリと折れる寸前だったように見えました。
東側からプレッシャーを受けていながら、それでも地震により東側へ50メートルも海底がずれたのはこういうことだったのかと思いました。
そのほかにも中央防災会議の裏の話をいろいろ伺いましたが、はたして書いていいものやら・・・

コスモ石油LPGタンクその後


東日本大震災によって、3月11日にコスモ石油千葉製油所のLPGタンクが爆発炎上しました。
その際、隣接する劣化ウラン保管施設も延焼したことを千葉日報は報じています。(7月1日付)
私は、今議会の代表質問において、津波が東京湾に押し寄せたときに津波火災が起こる可能性が高いことを指摘しました。
その時には、有毒物やガソリンなど可燃物の流出が被害を大きくし、復旧の妨げになることが想定されますので、各事業者に流出防止対策を指導すべきと訴えました。
ただ、それにしても劣化ウランまであるとは思いませんでした。
『東京湾に津波が来る』という想定そのものに現実感がないという方もいます。
しかし、太平洋岸に来るものとは規模が違うかもしれませんが、十分あり得ることなのです。
本日、7月1日に千葉県警水上警察隊とコスモ石油の炎上したガスタンクを視察しました。
物凄い熱がタンク群を焼き尽くしています。
防災に終わりはないとつくづく感じた次第です。

県立公園の放射線量測定


6月22日の代表質問において、ホットスポットである「東葛地域の県立都市公園は放射線量測定を行うべき」と質しました。
ところが、県は「市町村に貸し出す放射線測定器を活用して、地元市町村と連携して実施したい」という答弁です。しかし、測定場所を決めるのは市町村であり、県立都市公園が測定地になるとは限りません。しかも、貸し出し自体8月以降の話です。
そこで、「県がやらないのなら私たちでやろう」ということで、議会休会日の6月29日に放射線量測定を行いました。
測定は、堀場製作所の「Radi PA-1000」とウクライナ製の「TERRA(MKS-05)」の2機種を使い、地上からの高さ5センチ、50センチ、100センチとしました。
測定場所は、松戸市では「21世紀の森と広場」、柏市では「手賀の丘公園」「柏の葉公園」、我孫子市では「水の館・手賀沼親水広場」、野田市では「県立関宿城博物館」、流山市では「流山市総合運動公園」、鎌ヶ谷市では「市制記念公園」の県立、市立施設あわせて7か所です。
さらに比較のために、市川市の「本八幡公園」も測定しました。

増え続ける児童虐待

6月22日の千葉県議会代表質問で16項目の質問をしました。
その一つが、児童虐待についてです。
子どもの好きな私としてはいたたまれなくなるニュースが報じられます。
以下、質問内容を書いてみたいと思います。

次に、児童虐待の問題についてお伺いいたします。
今回の大震災で大切なお子さんを失った悲しみと、その一方で報じられる、児童虐待のニュースとのギャップに大きな戸惑いを覚えます。
児童相談所の児童虐待相談件数は、2000年の児童虐待防止法施行以来、つねに伸び続けております。
2009年度は4万4211件であり、過去最高件数かつ10年前の2.5倍になりました。
千葉県においては、2010年度の相談対応件数の速報値が2958件ですので、毎日毎日8件の相談対応がある計算になり、通報されない件数を考えれば、問題の根の深さを痛感いたします。
そこで、何点かお伺いいたします。
第一に、児童虐待の増加に対応するため、相談所の専門職員の増員や資質の向上にどのような対応をしているのか?
第二に、児童相談所と市町村との連携、役割分担はどのようにされているのか?
第三に、虐待をした「親」に対する支援プログラムについて、どう取り組んでいるか?
第四に、児童虐待の解決には、各ケースのデータを関係機関が共有出来るようなデータベースの構築が必要と思うがどうか。

児童虐待について、再質問いたします。
昨年12月に、総務省は児童虐待にかかわる児童福祉司ら関係者に対する調査結果を発表しました。
それによりますと、虐待を受けた児童に対する支援について「困難を感じることがある」と答えたのが、児童相談所の児童福祉司の91%、市区町村の担当者の70%です。
ほとんどの関係者が児童虐待に対する支援は難しいと悩んでいる実態が浮き彫りにされています。
そして、市町村との連携については、児童福祉司の約半数が「市区町村との役割分担がうまくいっていない」と答え、その理由は「意識統一が図られていない」ということだそうです。
さらに、児童福祉司の94%が「児童虐待への対応業務に負担を感じている」と答え、その理由としてあげているのは「指導に従わない保護者の対応に苦慮」「継続的な対応を求められる」「受け持つ件数が多すぎる」です。
一方、市区町村の担当者の答えも「人員配置に余裕がなく、きめ細かなケアを行う時間が無い」という回答でした。
これは全国での調査であり、千葉県の実態とはイコールではありません。
しかし、先ほどのご答弁とは、若干、印象が違っている気がいたします。
そこで再質問いたします。
総務省の調査の中で、市町村の半数以上で、児童虐待の対応についての職員研修が行われていない。その理由は、研修予算が無いからだという結果があります。
そこで、千葉県では児童虐待に対応した研修が行われているか?
また、県内の市町村ではどうか?
もし、千葉県内も研修が行われていないのならば、市町村に対応を促すべきであり、また、合同研修といった形がとれないのかどうか?

放射線量のホットスポット

6月22日の千葉県議会代表質問で16項目の質問をしました。
その一つが、放射能・放射線の問題です。
以下、その内容を書いてみたいと思います。

次に、放射性物質ならびに放射線量の問題についてお伺いいたします。
東葛地域に放射線量の高い、いわゆるホットスポットがあると言われ、また、江戸川に取水口をもつ浄水場の水から放射性物質が検出されるなど、東葛地域の放射線量は県内他地域よりも高い傾向が見て取れます。
ある民間の調査では、松戸市の「21世紀の森と広場」で毎時0.83マイクロシーベルト、流山運動公園で毎時2.12マイクロシーベルト、柏の葉公園で毎時1.25マイクロシーベルトだという数値も出されました。
こうした状況下においては、小さなお子さんを持つご家庭の不安には、行政も全力で応えていただきたいと思います。
そこで、昨日は、県内114か所の測定をするという答弁でありましたが、、東葛地域の県立都市公園については、やはり放射線量の測定を行っていただきたい。この点についてのご所見をお伺いいたします。

また、放射性ヨウ素やセシウム、ストロンチウムなど原子力発電所に由来する核種が、健康にどう影響するのか、とくに成長期の子どもにどう影響するのかなど正確な知識や正しい情報を出すべきだと思います。
すでにホームページではアップされておりますが、「ちば県民だより」や臨時のお知らせや各種講習会など、県としても「作成する」「開催する」「お知らせする」べきだと思いますがいかがでしょうか?

次に、放射線の測定についてであります。
放射線量の測定は県内各自治体の取組みも活発になってまいりました。
しかし、測定の手法、測定位置や場所などについて、統一的な基準を明確にして、計画的系統的に行っていくとことが重要だと思います。
すでに進み始めてしまっている測定ではありますが、いずれにせよこのまま勝手に進めればよいというわけにはいかないと思います。
そこで、県としても県民が寄り安心できる、効果的な測定指針を出すべきと思いますがいかがでしょうか?

最後に、汚泥の問題です。
道路上に降下した放射性物質も雨などと共に流され側溝にたまる。また、下水を通じ処理場にたまる。浄水場の汚泥にたまるということが報告されております。
そこでお尋ねいたします。
濃縮された放射性物質を含む汚泥をどう処理しているのか。
また、今後の取り扱いはどうか。

【再質問】

さきほど、浄水場などの汚泥については、現在は施設の敷地内に保管しているというご答弁でした。
しかし、保管と言っても何か密閉された容器があるわけではないと思います。
これから梅雨末期の大雨や台風シーズンを迎えるにあたり、保管している汚泥が雨や風で拡散しないように、近隣住民に不安を与えないように、ぜひ細心の注意を払っていただきたいと思います。
そこで、汚泥が処分できないと、これは溜まる一方となります。
すると敷地内保管ですから、スペースにも当然限界があります。
余裕のある保管場所に移動することも出来ないでしょうから、一番タイトな場所では、住民に問題なく保管できるのは、あと何日ほどなのか、お聞かせ下さい。
また、国は汚泥の処分法を発表いたしましたが、その処分法によって、本県では汚泥の処分が可能なのか?
仮に、国の決めた処分法で処分が出来ないとすると、どこに問題があると考えているのか?